【テナント共用部分は使える?】使用前に確認したい注意点
テナント物件の共用部分はどこまで使用してよいのか

テナント物件にも賃貸住宅と同じように共用部分が存在しています。
通常共用部分に物を置くなどの行為は禁止されていますが、テナント物件ではどこまで自由に使用できるのか気になる人も多いと思うので、詳しく見ていきたいと思います。
要点まとめ
テナント共用部分は使える?
テナント物件の共用部分は自由に使用できず、使用する場合は契約書を確認し、管理会社や建物の所有者の許可が必要です。
①共用部分は自由に使用できない
②看板・ポスター・椅子は許可なく設置できない
③契約書の内容を事前に確認する
④管理会社や建物の所有者の許可を得る
⑤避難経路や通行の妨げにならないよう配慮する
テナント物件にある共用部分に看板やポスターなどを設置したい場合、必ず管理会社や建物の所有者の許可を得る必要があります。
契約書も必ず確認しておきましょう。

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テナント情報に詳しいプロのポイント
賃貸専門家:安達竜哉
資 格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
賃貸不動産経営管理士の資格保有。特技は少林寺拳法とお部屋探し。奈良の不動産業界で10年以上、単身からファミリーの方など、年間で200部屋以上の仲介実績。特に奈良市内のマンション名を出して貰えれば殆どわかる自信あり。奈良市の賃貸事情に詳しい安達による、暮らしに関するお役立ち情報をお届け。
共用部分とはどの部分を指すのか

テナント物件の共用部分は存在していますが、どこの部分が共用スペースなのかをまず知らなければ意味がありません。
共用部分は「エントランス」「廊下」「エレベーターや階段」「建物の外の敷地」になります。
エントランス
建物の入口やその周辺にある広い空間をエントランスと言いますが、エントランスは共用部分になります。
しかも建物へ出入りをするところなので、物を置くと出入り口が狭くなってしまい、災害時の避難に影響が出る可能性もあります。
エントランスは人が出入りする部分であるため、看板やポスターを設置すれば人の目に留まりやすいのですが、勝手に物を置いたり設置したりしてはいけません。
廊下
室内にも廊下は存在していますが、エントランスと部屋を結ぶ通路も廊下と呼びます。
室内は占有スペースであるため、自由に物を置くことができるのですが、共用部分の廊下には勝手に物を置いてはいけません。
廊下は比較的狭い場合が多く、物を置くと人が通りにくくなる場合が殆どです。
物を置く場合は必ず許可をもらい、許可が下りても通行を妨げないように配慮する必要があります。
エレベーターや階段
エレベーターや階段も共用部分になるので、当然物を勝手に置くことはできません。
エレベーターや階段に関しては、物を勝手に置く人は少ないです。
しかし、全くいないというわけではないので、物を置いてはいけないスペースであるということは覚えておきましょう。
建物の外の敷地
テナント物件の場合、建物から出ればすぐに道路と接している物件も多く存在しています。
しかし、住宅の庭のような感じで建物の外にもスペースが設けられている物件もあります。
基本的に室内を除く場所は共用スペースになるので、建物の外で人通りを妨げない場所であっても物を置くことはできなくなっています。
よく行ってしまうことが多い行為

テナントを借りたときに、よくわからずに行ってしまう行為があります。
それは「看板やポスターを設置する」「椅子などの休憩スペースを設置する」などですが、無許可で行うと撤去指示が出るだけではなく、信頼を失う可能性もあるので注意しましょう。
看板やポスターを設置する
テナントを借りる目的は、会社や商店、飲食店などを経営する場合が一般的です。
そのため、できるだけ多くの人の目に留まるように、看板やポスターを共用部分に設置してしまうことがあります。
人が通れるスペースは十分確保してあるから、テナント物件なので宣伝目的で設置する分には問題ないと勘違いする人もいるでしょうが、共用部分には勝手に物を設置してはいけないのです。
どうしても共用部分に看板やポスターを設置したいのであれば、まず借りている物件を管理している管理会社や所有者に連絡をして、許可をもらってからでなければいけません。
借りる前にきちんと質問をしておき、許可が下りていれば問題ありませんし、契約書に記載されていれば問題ありませんが、基本的には勝手に物を置くことはできないということを覚えておきましょう。
椅子などの休憩スペースを設置する
テナント物件の中には、やむを得ずサービスを提供するまで待ってもらう必要が出てくる可能性があります。
例えば飲食店であれば満席なのでしばらく室外で待ってもらう、医療機関であれば診察の時間が来るまで外で待ってもらうなどです。
このような場合、待っている人に負担をかけないように椅子を設置して、自由に座って待てるように配慮するという人もいるでしょう。
占有区間に設置する分には問題ありませんが、共用部分に設置をしてはいけません。
サービスを充実させるという正当な目的であってもダメなものはダメなので、必ず管理会社や所有者の許可をもらってから設置しましょう。
許可が下りれば設置しても問題はありませんが、通行の邪魔にならないように配慮する必要はあります。
共用部分について事前に知っておくべき内容

共用部分に看板やポスターなどを設置するためには、事前に管理会社や所有者から許可を得る必要があります。
しかし、許可をもらったからと言って、何でも置いてよいわけではありません。
そこで共用部分について今一度確認しておくべきことがあります。
それは「置いてよい物と置いてはいけない物の確認」「置ける物の数」この2点は最低確認しておくべきでしょう。
置いてよい物と置いてはいけない物の確認
基本的に共用部分に関しては、私物を置いてはいけないことになっている場合が多いです。
しかし、宣伝のために使用する物や、サービスの質を高めるためにどうしても置きたい物がある場合も珍しくはありません。
そこで置いてよい物と置いてはいけない物をしっかりと確認することです。
基本的にはどのような私物であっても置いてはいけないのですが、契約書に設置してもよいと書かれていた場合、管理会社や建物の所有者から許可を得ている物は置いても問題ありません。
それ以外の物は置いてはいけないと思ってよいでしょう。
置ける物の数
管理会社や建物の所有者から置いてもよいと許可をもらっていても、無制限に設置してよいわけではありません。
例えば看板を設置してもよいという許可をもらったとしましょう。
しかし、看板を多数設置したり、通行を妨げるような設置方法はトラブルに繋がるので絶対にやめるべきです。
許可を得ていても、基本的には1つまでの設置、通行の邪魔にならないように配慮することは必要不可欠だと思っておきましょう。
トラブルを避けるために行うべきこと

テナント物件で共用部分に関するトラブルを回避するには「共用部分に置きたい物や数量を確認する」「契約書を確認する」「管理会社や所有者に許可をもらう」「避難経路を妨げていないか確認する」これらをしっかりと実践することで、トラブルを回避できる確率を大きく下げることができるでしょう。
共用部分に置きたい物や数量を確認する
共用部分に物を置くためには、管理会社や建物の所有者から許可を得る必要があります。
その際に重要なのが、何をどれだけ置きたいのかを明確にすることです。
例えばテナントの入口に設置型の看板を1つ置きたい、テナントのドアにポスターを2枚貼りたいなどです。
置く場所や数量、何を置きたいのかを明確にしておかないと、許可がスムーズに下りないこともあります。
契約書を確認する
テナント物件を借りるときにも、必ず契約書を交わします。
借りたテナント物件によっては、契約書に共用部分の設置物について書かれている可能性もあります。
書かれていなければ、契約書を交わすときに聞いておくとよいでしょう。
書かれていればしっかりと内容を確認し、契約書に記載されていることを守って設置します。
管理会社や所有者に許可をもらう
テナント物件の共用部分に私物を設置する場合、必ず行うべきことが管理会社や建物の所有者から許可をもらうことです。
そうすればトラブルになる可能性は低いですし、他の人から指摘されたとしても、管理会社や建物の所有者から許可をもらって設置していると告げれば問題ありません。
避難経路を妨げていないか確認する
テナント物件の共用部分に物を置いてはいけない1番の理由は、共用部分は人が通行するためのスペースであると同時に、避難経路になっている場合が多いからです。
例えば共用部分である階段に物を置いた場合、災害が発生してエレベーターが使用できなくなり、階段の利用を余儀なくされたときに通行の妨げになります。
物にぶつかってケガをする可能性もあるので、たとえ物を置く許可が下りても、避難経路の妨げになっていないか必ず確認してから置くようにしましょう。
【テナント共用部分は使える?】まとめ

今回はテナント物件の共用部分に物を勝手に置いてはいけないということ、どうしても物を置きたい場合には、契約書の確認や管理会社、所有者の許可をもらってから設置する必要があることについて紹介しました。
きちんと許可をもらうことで、トラブルを回避することができます。また、通行の妨げにならないように配慮する必要もあります。
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