【出店に制限が設けられている業種とは?】注意点など詳しく解説
【店舗開業】業種によって出店に制限が設けられている場合もある!?
新たにお店を開業しようと貸し店舗を探す際、業種によっては都市計画法上の理由などで出店できるエリアや物件に制限が設けられているケースがあります。
理想的な物件が見つかっても制限があり出店できないおそれもありますので、詳しく見ていきましょう。
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テナント情報に詳しいプロのポイント
賃貸専門家:吉田 政孝
不動産キャリア:22年
賃貸のマサキ天理駅前店所属。店舗運営のサポートの傍ら、ルームアドバイザーのキャリア22年以上の大ベテラン。天理市勤務は累計18年以上で、社内仲介ランキング№1の実績有り。天理市の賃貸事情は勿論、美味しい飲食店や人気観光スポットなど、天理市のことは何でも情報を網羅し、日本一天理市事情に詳しいと自負。自身がナビゲータ役を務めたテレビ番組も多数あり。過去にアルバイトで習得したオムライス作りをスタッフへ教えるほど食通とか。
用途地域によっては出店に制限がある
まず、市街地には都市計画法による「用途地域」というエリア区分が存在し、大きく分けて「住居」「商業」「工業」とエリアごとの用途が定められています。
そのなかで、住居専用地域・住居地域と呼ばれるエリアには、原則として出店ができないことになっています。
ただし例外として、住居兼店舗という形態であれば条件つきで出店できる場合もあります。
住居兼店舗として出店するための条件は用途地域ごとに異なり、たとえば「店舗の面積が物件の延べ床面積の1/2未満であり、なおかつ一部の業種に限られる」などです。
見つけた貸店舗物件が住居専用地域や住居地域のエリア内だった場合、ご自身が希望する業種の店舗が出店可能かどうか、不動産会社に問い合わせる必要があります。
深夜にお酒を提供する飲食店は届け出が必須!
飲食店、なかでも深夜まで営業してお酒を提供するお店は制限に注意が必要です。
10時~22時まで、というように深夜まで営業が及ばないお店であれば、食品営業許可さえ取得すれば基本的に出店に差し支えはないでしょう。
ですが、午前0時以降も営業してお酒を提供するお店であれば、食品営業許可だけでなく「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を管轄の警察署へ提出する必要があります。
そのほか、いわゆるクラブやキャバクラといったお店を開業する場合も食品営業許可のみではだめで、「風俗営業許可」の申請・取得が必要になります。その際、「用途地域」「保護対象施設(学校・図書館・病院・福祉施設など)からの隔離」といった要件をクリアしなくては営業許可が下りません。
エリアによって出店できる業種・業態や、営業時間に制限が設けられている場合もあります。店舗物件の契約前に必ず確認しておきたいところです。
パン屋やお弁当屋は制限の影響を受けやすい
食品を扱うお店のなかで、パンやお弁当を販売するお店はとくに、色々な制限の影響を受ける可能性が大きいです。
主なものとして、食料品等販売業の許可が必要で、これを取得するには多くの条件を満たす必要があります。
たとえばお店でパンを焼いて販売するなら、
・建物の耐久性が十分であること
・床が耐水性かつ清掃しやすいこと
・内壁も高さ1メートルまで耐水性になっており清掃しやすいこと
・消毒設備や流水受槽式手洗い設備を備えていること
・害虫防止設備や換気設備を備えていること
などといった条件があります。
これらを全てクリアしなければ、当然ながら食料品等販売業の許可は下りません。
ほか、パンを焼いて販売するためには菓子製造業許可も必要です。
建物上の理由やオーナーの意向で制限されている場合も
地域や法令上の制限のほか、建物上の理由で業種によって出店が制限されるケースもあります。
たとえば2階以上のスペースに物販店を出店したい場合。
商品や什器の総重量に制限が設けられていることがあります。
ほか、美容室を出店したい場合。
建物の給排水管が細いために、設置できるシャンプー台の数に制限が生じたり、出店自体が難しくなったりすることがあるかもしれません。
また、建物のオーナーの意向で出店できる業種が制限されている場合もあります。
たとえば煙やにおいの出るような飲食店は避けられていたり、他店舗への影響を考慮して1階はNGとなっていたりといったケースです。
ただし、オーナーの設けた制限にひっかかる場合でも、交渉次第では出店を認めてもらえることも。
どうしてもそこに出店したいのであれば、不動産会社を介して、交渉の余地がありそうか様子をうかがうのもひとつの手です。
まとめ~必ず契約前に確認を~
いかがでしたでしょうか。
今回は、業種によって出店に制限が設けられている場合について見てきました。
いずれの理由にしても、自分の業種は出店可能かどうか、どのような制限があるかは契約前に確認できる内容です。
契約してから「聞いていなかった……」となっては後の祭り。絶対に事前確認を怠らないようにしましょう。
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賃貸専門家:吉田 政孝
不動産キャリア:22年
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