【用途地域を知ろう!】飲食店などを開業したい方必見
飲食店などを開業したい物件が見つかったら「用途地域」を必ずチェック!
レストランやカフェはどこでも開業できるわけではありません。
住宅や店舗を建てるときには決められた地域で建てなければならず、それが「用途地域」と呼ばれるものです。
エリアごとに決められた用途が決まっているため、たとえば住宅地の真ん中にいきなり工場ができることがないのです。
それは賃貸物件でも同じで、レストランやカフェを開業したいなら、用途地域にって認められたエリアでなければ開業しなければいけません。
また、店舗兼住宅も用途地域が決まっており、第一種低層住居専用地域なら小さな店舗しか開業できないため、ほかの店にはない工夫をするなど戦略を立ててから開業しましょう。
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テナント情報に詳しいプロのポイント
賃貸専門家:安達竜哉
資 格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
賃貸不動産経営管理士の資格保有。特技は少林寺拳法とお部屋探し。奈良の不動産業界で10年以上、単身からファミリーの方など、年間で200部屋以上の仲介実績。特に奈良市内のマンション名を出して貰えれば殆どわかる自信あり。奈良市の賃貸事情に詳しい安達による、暮らしに関するお役立ち情報をお届け。
まずは「用途地域」について知っておこう
飲食店やカフェなどを開業するために賃貸物件を探している人も多いと思いますが、レストランやカフェを開業する際は、「用途地域」をまずは確認しましょう。
その物件がある地域が飲食店やカフェなどの開業が許可されていない地域なら、オープンできない可能性があるからです。
今回は、そんな用途地域について詳しくご紹介します。
用途地域とは
「用途地域」という言葉をはじめて聞いた人も多いと思いますが、用途地域とは、計画的な市街地を形成するために、用途に応じて13地域に分けられたエリアのことです。
日本では、地域で生活する人たちのために環境や景観、利便性、住み心地、働きやすさなどを守るように、地域ごとに建築できる種類や用途などが定められています。
地域の住環境を整えるため、用途地域を決めることで建築物などの種類や大きさ、高さなどが制限されているので、その結果としてそれぞれの特性に合わせた暮らしやすい地域が生まれることになるのです。
たとえば住宅街の真ん中に工場があると大型のトラックが入って来られなかったり、日当たりの問題や騒音、悪臭などさまざまなトラブルが起こったりして、住宅街に住んでいると人にとっても工場側の人にとっても、とても居心地の悪い場所になってしまいます。
そうなると住宅街からは人がいなくなって、工場も潰れてしまうかもしれません。
そのような事態にならないように、住宅は住宅に適した地域に、工場は工場に適した地域に建てるように用途地域というのが決まっているのです。
物件を探すときには用途地域のチェックを忘れずに!
用途地域は13種あり、たとえば飲食店の開業が認めれているエリアと認められていないエリアがありますが、たとえ認められていたとしても面積の制限を受ける地域もあります。
そのため、物件が見つかった場合は、まずそのエリアの用途地域を確認することがとても大切です。
仮に、以前その物件に飲食店が入っていたとしても、必ず飲食店が入れるとは限りません。
なぜなら、その飲食店が無許可で営業していた可能性もあるからです。
用途地域を確認するには、その地域の役所の窓口に問い合わせましょう。
用途地域はインターネットで調べるのも可能
基本的に自分が住んでいる地域や、店舗の開業を考えている地域がどの用途地域に指定されているかは、都道府県や市区町村の窓口でわかりますが、最近はほとんどの自治体がホームページで公開しています。
そのため、たとえば「○○(調べたい都道府県名や市区町村名)+用途地域」で検索してみましょう。
用途地域は地図上で色分けされて表示され、用途地域が指定されていないエリアには色が塗られていません。
ただし、用途地域を調べるときには、建物によって用途地域の境にあったり、2種の地域を跨いだりしていることもあるため、判断がつかないときは役所に問い合わせてみましょう。
飲食店などを開店できる地域について
飲食店の場合、レストランやカフェ、バーや居酒屋など深夜に酒を提供する飲食店、スナックなどの接待が伴う飲食店の 3つの形態に分けられます。
レストランやカフェは基本的にはどの地域でも開業できますが、住宅専用地域では制限があります。
たとえばレストランやカフェを開業できる地域には次のようなところがあります。
レストランやカフェなどがオープンできる地域
第二種低層住居専用地域
おもに低層住宅のための地域です。
建物の種類は床面積150平方メートルまでの店舗が可能になるため、コンビニや飲食店をオープンできます。
また、基本的に住宅のための地域なので、閑静な住環境と利便性の両方を兼ね備えているのが魅力です。
近隣商業地域
近隣商業地域とは、地域周辺にお住まいの人が日用品などを買い物するための地域です。
この地域では店舗や事務所、映画館や劇場などに対する床面積の制限がありません。
また、床面積150平方メートル以内で危険性がなく、環境に影響を及ぼさないような工場や、床面積が300平方メートル以下の自動車修理工場も建てられます。
第一種中高層住居専用地域
500平方メートルまで2階以下なら可能です。
第二種中高層住居専用地域
1500平方メートルまで2階以下なら可能です。
田園住居地域
その地域で生産された農産物を使用する場合は、店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計500平方メートルまで利用可能です。
農産物を使用しない場合は、店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が150平方メートルまでとなっています。
上記のほかにも制限のない地域として、
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
これらの地域での開業が認められています。
深夜に酒を提供する飲食店や、接待が伴う飲食店を開業できるエリア
深夜に酒を提供する飲食店や、接待が伴う飲食店は住宅専用エリアでの開業は認められておらず、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域の4つの地域でのみ開業できます。
住宅地に店舗兼住宅を
最近は店舗兼住宅として、1階を店舗にして、2階を居住スペースとして利用している人が増えてきました。
店舗兼住宅とは店舗と住宅の行き来ができる住宅のことで、建築基準法では兼用住宅といわれます。
建物の中で移動できないものは併用住宅と言って区別されていますが、用途地域の制限が少ないのは兼用住宅のほうです。
また、第一種低層住居専用地域では、基本的に店舗を開業することはできませんが、兼用住宅で、店舗床面積が50平方メートル以下のもの、なおかつ建物の延べ面積の2分の1未満のものは開業できることになっています。
ただし、かなり小さめの店舗になるので、売り上げをあげるには店舗のレイアウトに工夫を凝らしたり、ほかでは手に入らないようなものを置くなどの戦略が求められるでしょう。
【用途地域を知ろう!】まとめ
今回は、用途地域についてご紹介しました。
店舗の開業を目指す人にとってはとても重要なことですから、開業の候補地が見つかったら必ずチェックしましょう。
用途地域は開業を制限する面もありますが、開業に最適な場所を教えてくれるものでもあります。
上手く活用してオープンに適した物件を見つけてくださいね。
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テナント情報に詳しいプロのポイント
賃貸専門家:安達竜哉
資 格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
賃貸不動産経営管理士の資格保有。特技は少林寺拳法とお部屋探し。奈良の不動産業界で10年以上、単身からファミリーの方など、年間で200部屋以上の仲介実績。特に奈良市内のマンション名を出して貰えれば殆どわかる自信あり。奈良市の賃貸事情に詳しい安達による、暮らしに関するお役立ち情報をお届け。